早稲田アスレチック倶楽部 規約
昭和49年 4月 8日  細則一部改定
昭和51年11月24日  細則一部改定
昭和53年 4月27日  細則一部改定
昭和58年 4月 1日  細則一部改定
昭和59年 4月 1日  細則一部改定
平成12年 4月 1日  細則一部改定
平成16年 6月14日  規約、細則一部改定
第1条 本倶楽部は早稲田アスレチック倶楽部(W・A・C)と称する。
第2条 本倶楽部事務所は、東京都に置く。
第3条  本倶楽部は会員相互の親睦を深め、併せて母校早稲田大学競走部の指導援助を主たる目的とする。
第4条 本倶楽部は前条の目的達成のため、適当なる事業を行う。
第5条 本倶楽部にWAC基金をおく。運用については別に定める「基金運用規定」による。
第6条 本倶楽部の会員は早稲田大学競走部の部員たりし校友並びに母校校友にして、本倶楽部会員より推薦され総会の承認を得た者とする。
第7条  本倶楽部に会賓を置くことが出来る。
会賓は、1)競走部部長退任者  2)競走部及びWACの発展に著しく貢献した者
で本倶楽部会員より推薦され総会の承認を得た者とする。
第8条 本倶楽部に準会員を置くことが出来る。本倶楽部の準会員は人格見識その他本倶楽部準会員として推薦するにたる人物で、本倶楽部会員の推薦により総会の承認を得た者とする。
第9条 会員は細則に定める会費を納入する。
第10条 本倶楽部に下記の役員を置く。
会長    1名
副会長  若干名
理事    若干名
監事    3名以内
第11条 本倶楽部は必要に応じて名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る。
第12条 会長は総会でこれを推挙する。
会長は本倶楽部を代表し、会務を統括し、総会、理事会を招集しその議長を務める。
第13条 副会長は総会でこれを推挙する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代行する。
第14条 理事は総会でこれを選任する。
理事は理事会を組織して本倶楽部の会務を執行する。
理事会の互選により常務理事、会計理事、総務理事を選任する。
常務理事は理事会の決議に基づき会務を掌理する。
会計理事は常務理事を補佐し、本倶楽部の予算、決算を行う。
総務理事は常務理事を補佐し、本倶楽部の庶務事項を行う。
第15条 監事は理事会の決議に基づき、会長がこれを委嘱する。
監事は会計を監査し、会務の執行を把握し総会にこれを報告する。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条 本倶楽部の総会は会長の召集により定時総会を6月とし、必要に応じて臨時総会を随時開催することが出来る。
第18条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決定する。
第19条 本倶楽部の経費は会費並びに寄付金その他の収入を以て充当する。
第20条 本倶楽部の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日迄とする。
第21条 本規約の他、細則を設ける。
本規約並びに細則の変更は総会に於いて出席者の過半数の決議によるものとする。
 
 
細則
第1項 本倶楽部より登録を必要とする団体へ派遣する役員は、理事会に於いて推薦し総会の承認を経るものとする。
第2項 本倶楽部の会費は次の通りとし毎年7月末迄に払い込むものとする。
卒業4年以降の会員は・・・・・・・・・・10,000円
卒業3年までの会員は・・・・・・・・・・・5,000円
但し77歳以上の方は会費任意
なお会費の変更は毎年総会に於いて定むるものとする。
第3項 本倶楽部の預金口座などの名義人は会長とする。印鑑は常務理事が管理し、通帳は会計理事が保管する。
第4項 著しく本倶楽部の名誉を害する行為のあった会員、2か年以上にわたって会費の納入を怠りたる会員、及び特に本倶楽部に非協力的と認められる会員に対しては、理事会及び総会の議を経て、会員たる資格を喪失せしめることがある。
第5項 競走部の監督は理事会の推薦を受け、会長が競走部長に推薦することができる。その結果について理事会、総会に報告するものとする。
第6項 監督はコーチを選任し、競走部部長の承認を得る。その結果に付き理事会、総会に報告する。
 
平成16年6月14日より施行する。
 
 
早稲田アスレチック倶楽部 規約
(目的)
この規定は、早稲田アスレチック倶楽部(WACが、早稲田大学競走部を援助する為に基金を運用することを目的とする。
(基金委員会の設立)
会長は、副会長の中からWAC基金委員長を指名し、基金委員長は会長と協議の上会員の中から基金委員若干名を選任する。
(基金の設定)
基金はWAC会員及び篤志家の寄付金その他の収入をこれに充てる。
(基金の運用)
基金は安全且つ有効な方法で運用するものとする。
(基金の活用)
活用の為の資金は基金原資及びそれから生じる益金をもって、学生に対する育英資金、選手の強化など早稲田大学競走部の援助資金に充てる。
(活用の手続)
基金活用案件につき発案もしくは要請があった場合、基金委員会で協議し」、理事会の議を経て会長の決裁を得て活用するものとする。
(決算報告)
WAC規約を適用する。
(管理)
基金の預金口座などの名義人は会長とする。印鑑は会長が管理し、通帳は会計理事が保管する。
(所管)
基金の運用に関する事務は事務局会計理事が所管する。
(監査)
幹事は本基金を監査し、総会にこれを報告する。
(附則)
この規定は平成13年6月18日から実施する。
 
平成16年6月14日 一部改定